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法学基礎論 第十一回

法学基礎論 第十一回(6/29)

第六節 ゲルマン諸部族の法記録
1.古代後期
 アウグストゥスの死後200年
 ローマの平和 PaxRomana 揺るぎ始める  ローマ覇権による平和
        後に使われる PaxBritannica(19c) イギリス覇権による平和
               PaxAmerican(20c)  アメリカ覇権による平和
 国際的に揺らいでくる 元首→宣誓元首 皇帝が大勢出てくる 司令官や皇帝などが移民になる

 一時的対策
 →ディオクレティアヌス帝 230-316?
   軍人皇帝 四分割統治(正帝、副帝) → 逆に東西分裂につながる
 →コンスタンティヌス帝
   ミラノ勅令 274-337 キリスト教徒関連
   コンスタンチノポリス建設(イスタンブール周辺)
   帝国分裂(395)

2.ゲルマン民族の移動
  東への移動
  その後東ローマ帝国へつながる(西ローマの滅んだ476年からしばらくして1500年頃まで)
   1.軍事進入 
   2.人口が希薄になった地域へ移住した

3.国家と法規録  いろいろと詳細は分かっていないことがある
  東ゴート族 イタリア全土、バルカン半島北部などへ 有名な人 テオドリクス
        テオドリクスの告示
  東ローマ帝国 殲滅→ヴァンダル族
  ブルグンド族向けの法典 ブルグンド法典  ローマ系住民 ガーオロマーニャン
  フランク族 サリカ法典
  ランゴバルド族 ロタリ王の勅令 後に統合 準ゲルマン的ではない
  西ゴート族 西フランス〜スペイン 後に対立して西フランス、スペインへ 最終的に北アフリカ
        ローマ人の法典 アラリクの法典 西ゴート法
    いろいろと法典が多い(人によって違う)
    二元的体制の廃止


4.以上、主に蛮族法とよんだ (ローマからして)
   元々ガリア系のローマ人が住んでいたところへ移動した
   彼らにはおそらくローマ法が適用されたのか?
  卑俗法 Vulgeres Recht
  卑属ラテン


第七節 市民法大全
 ユスティニアヌスI世 ローマ法大全、市民法大全(編纂)
  ベーリュートゥスの法律学校、コンスタンチノープルの法律学校
  ローマ法の教育の影響は落ちていた
  図書館などにあった資料の研究が予備段階として進んでいた
 編纂
  旧勅法集→学説集編纂→ガイウス「法学提要」→改訂版→新しい勅法集
 旧勅法集 Codex Vetus 529年公布 534年に修正 全12巻
 学説集  Digesta 最も大切 Pandekten? = 会典? 2000冊 30万行→15万行
      パンデクテン篇別(物/人/債権?) 533年公布
 法学提要 インスティトゥティオーネン篇別(人/物/訴訟)
      4巻 533年公布
 新勅法集 ユスティニアヌスI世

 西ローマ 
  ラテン語は通用しなくてギリシャ語が多い
 
 形式的、解釈
 元ローマ法 計算可能性
 ローマ法←考え方が適合していた@ウェーバー→資本主義
 
 ローマ法 様々なものの基本で影響を与えた


第三章 キリスト教教会と国家・法
 古代←→中世 476年基準
 国家と共存関係、競争関係、緊張関係 ぴったりくっついていたわけではない
 キリスト教の固有の法と国会
 キリスト教教会=世俗支配のモデル
 教会:ローマ法と同盟 Archaicへ対峙・克服

第一節 教会・法・国家(古代末期)
 原点 愛の宗教
  ローマ  構造 ユダヤ  厳しさ キリスト 耐える
 愛の精神
 テオドシウス 心情主義←→責任主義 吉田松陰 かくなれば・・・
  愛だけを示すわけではない

法学基礎論 第十回

法学基礎論 第十回(6/22)

第3節
2.合議体
 元老院 Senatus → 今も使われている Senate・・・上院
 →言葉だけではなく考え方が今も生きている
              300名、BC1世紀から600名(共和政→元首政)
 少しずつにシステムも変わっていく 完全に世襲でもない?
 諮問機関→法律制定権 
 ローマにとって元老院は不可欠な要素
  →呼称 : SPQR Senatus PopulusQue Romaum 元老院 と(Que)人民@ローマ
 民会 → 執政官などを選挙
  ケントゥリア民会(100人隊) 法律制定権 Century(100年)と同じ語源
  ※クリア民会 貴族系 トリブス民会 平民系 あまり重要でもない
 平民会
  民会の一種 後に民会の決議と同じ権力?

 イメージ               すべて一年
   元老院      −掣肘、control→ 執政官−−指名→ 独裁官 半年 一人
      ↑選ぶ
            ┌−−−−−−−−−┘
   ケントゥリア民会 ┴→ 法務官、 監察官(戸口総監) 一年半
   トリブス民会   ┬→ 按察官
            └−−┐ 選ぶ
   ↓
   平民会      −−−┼→護民官
               └→財務官

3.
 市民法=市民の慣習法、十二表法、平民会決議、元老会決議、・・・
 所有権取得→一定の方式 握手行為など、儀式を伴った物
  →法務官は無方式の取得を認めたりした
 法務官 告示を前もってやること示す(方針) 告示(Edictum)
  →積み重ね 法務官法=名誉法=官職法が生まれる
 市民法、法務官法の二限体制になる
  →後に法務官法が有力・・・後に法務官法へ融合していった
  ←法務官法と市民法は対立するわけではなく、解釈によって調和
 資料6.
 永久告示録(Edictum perpertuum
  →これまでの総決算、新しい総務官法はなくなった
  →法務官法の衰退期の印

4.
 刑事裁判 = 国家の問題@ローマ
  →政治的な勢力や動きから影響を受け、法律家は管理していない
  →刑法典などはなかった←近代は罪刑裁定主義
  →重大な犯罪:民会(ケントゥリア)→陪審裁判所(訴追可能)
   弾劾主義:市民が誰でも訴追できる


第4節
 平民会 → BC1に没落 
 元老院 → 分裂、衰退

1.
 軍隊:軍司令官が延長する(戦争のため) BC327に認められる→後に元首政の道を開く
 BC4世紀、俸給・・・職業的軍隊、無産者の軍人が増える
 →国家ではなく司令官に対する忠誠、私兵化・・・ある種腐敗
  カエサル 独裁官、終身独裁官→暗殺
  オクタリアヌス 第二次三頭政治 Octavius→Octavianus
   Gaius Julius(氏) Caesar(家) Octavianus(氏) October ←8番目の月 8と9が入った 諸説あり
  アウグストゥス Augustus(称号、尊厳者) 後に終身権力を手にする
 →皇帝? 本人はそれを嫌って「元老院の第一人者」などと。
   Princepus 第一人者(後にPrince) Primus inter pares 同輩中の第一人者
 →元首政 
  Auctoritas(においては、すべての人に優越しているけれども) 権威 Authority Author元々権利を持っている人
  Potestas(においては、すべての官職の同僚と同じである)   権能 
 →容姿、氏、有能さによって元首を選んだ
 次の元首ティベリウス 養子(日本とローマのみ/ヨーロッパは19世紀以来、家を継ぐためではない)

 権力 元老院→皇帝

2.
 皇帝 法律家とともに法を司った
 →現行法の説明と補間のための法を作った
  当事者などが質問→答ええる・・・勅答(Rescripta)=皇帝法=勅法(Constitutio princips)

3.
 裁判手続きの変化
 一番古い訴訟形式
  法律訴訟、口頭で厳格主義に乗っ取って
 →方式書訴訟 文書化
  二つは平行していく
 →最終的にはBC17年に完全に方式書訴訟(アウグストゥス)
 
  方式書訴訟は永久告示録以降だんだん合わなくなる
 →特別審理手続 判決を皇帝に請願したり、法務官が管理、私人が調べ、訴えを受けて皇帝管理の裁判を行う
  (職権審理手続) 書面 上訴承認
  二つはさらに平行していく
 →342年に完全に方式書訴訟が廃止
 だんだん裁判という具体的な訴訟形式に発展していった
 資料8. 法律家の名声

4.法律問題への「解答」
 解答が法的権力を有した Ius (Publice) Respondendi 解答権
  法務官法に代わるように認められていった
  指導的な法律家の見解の一致=法律
 後には一致しなくてもいい
 426年引用法 権威のある法律家が五人一致すればいい。(五人は古典期の人) AD96-180 ローマ法学最前期
 中世:博士の共通見解は慣習の権力を有す Commnis Opinio Doctorum Common opinion of doctors
 →14世紀、バルドゥス
  学問法(学説法) ⊂ 法曹法

5.補足キーワード
 法の妥当領域
  属人主義(現在の国際私法で使われる概念)←→属地主義
 市民法  Ius civile
 非市民法 ローマの人以外に適応される
  妥当領域 人の違いで適応が違う
 万民法  すべての人へ 後の国際法
 法務官法 すべての人を拘束するが別けていた、やはり属人主義的
  ローマ市民向け
  外国人向け
 自然法 誰にでも当てはまる ギリシャ時代から近代まで残る観念
  自然の理がすべての人向けて作った?

 ガイウスやウルピアヌス、分け方が異なる 三分法
 ウルピアヌス 奴隷制は自然法ではなく、万民法によって認められる

 自然法のような概念
  衡平(Aeguitas) バランスの修正
  公正(Iustitia) 法そのものの公平的な適応
 退役兵 Veteranus

 ローマ人 全員が自由人でもない
 自由人みんなが等しく権利を持っていたわけではない
 自由人も出生自由人と解放奴隷の区別が存在
 ガイウス 資料No.9
 奴隷にとって家の主人は所有者 Dominus

 小農民の没落 奴隷
 BC2世紀 家の仲間→もの
 保護の関係
 後見
 解放奴隷の子供 出生自由人
 解放奴隷自体 出生自由人ではない

 Manus
 手権 夫の妻に対する父権
 取得と消滅
 自然債務
 自由婚 親とのつながりは切れない
 父権免除 Emancipatio Mancipaio(握手行為)から解放される

法学基礎論 第九回

法学基礎論 第九回(6/15)


ギリシャ、ローマ→中世ヨーロッパの模範

第二章ローマ法
第二節 共和政期のローマ法
2.共和制の下での裁判手続き
 ArchaicLawと同じ、厳格方式(厳格法)  法律訴訟 Legis actio
 厳格:一言でも言い間違えれば敗訴、口頭方式
  原告による被告の召喚
  法廷に出なければならない Ding義務:裁判出席義務
   資料1.資料2.
 後に方式書訴訟へ重点が移る
 方式書訴訟(少しは現代に残っている) litigave per formula
  法律訴訟と似ているが、口頭方式→文書化
  原告が
  1.裁判官=審判員に対して判決を要求
  2.→被告の召喚
  3.法務官が登場 被告に訴権を与える
    与えられると改めて審判員を認定する
  →審判人が判定を下す(私人で誰でも可能、陪審制に近い)
  →後の廃止(審判人→完了、皇帝性に移るときに)
 文書化(ヨーロッパに先駆けて、ローマがやった)


3.執行制度
 判決が出た後、どのように実行するか、実現するか←Archaic要素も強かった?
 十二表法以前 同害報復 復習によって解決(被害に関わらずやり返す)
        → 贖罪へ移る 損害賠償ではない、あくまでも秩序回復の復習
        → ローマでは贖罪に早く移っていた(重大な不法行為には殺害などの例外)
 判決の執行にも同様な構造が見られる(少しいきすぎかも)
 例 債務弁財を受ける → 30日以内に債務を支払う → 支払わない時は60日間債務拘禁可能
   この間に法務官三度見せなければならない(リンチを避ける、確認、扶養義務)
   払うなら釈放、払わない場合に債権者は法務官へ連れて行き債務額を公に告知し直ちに殺害するか
          都市の外部に奴隷として売ることが出来る。
   分割せよ(解釈が難しい一文) 現実にはしない(債務奴隷として使う)
 公の権力における執行はなかった(国家的裁判、執行はなかった:どうも徐々に移っていったらしい)


4.儀式性
 手続法
 実体法  Archaicな法観念だった   
 問答契約 問い・誓約の形式によって債務を約束する(古代的な厳格方式による契約)
      だんだん書面に移る。例えば方式書訴訟などにも見られる(いわゆる文書主義)←ヘレニズム
       羊皮紙(BC202年)だが、六世紀まではパピルス紙
       (紀元後、本の形式になってくると羊皮紙へ、その後印刷・・・)
       ヨーロッパ、十四世紀頃から、中国で751年に開発?
 握手行為 はかりによる行為 物の譲渡や返済には五人の立ち会いと秤と使う人が必要
      古い時代の売買の名残(銅貨→象徴)mancipatio 要式行為
 

5.父権 patria potestas
 ArchaicLawは基本的に父権性、ローマ法も同じ 資料5.家長 pater familias
 絶対的な子供への権利 Manus 手権 ←→ ゲルマン法 Munt 
 生殺与奪の権 ius vitae nacisgue 親父が生きている限り子供は家長になれない
 家父長制


6.氏族(家から幅を広くしていく) gens
 ArchaicLawでは血族団体<家族(たぶん)
 ローマは基本的に血族団体である氏族が基礎(意義は明白))
 血統としての氏族
 有産者 パトリキ(patrici)←→ 無産者 プレーブス(plebs)
 プレーブス: 定義不明、パトリキ以外の総称
 土地所有 パトリキの要件 
 財産を持っていないと訴訟代理人になれない パトリキのみ可能
 パトリキとプレーブスの関係 → パトロールスpatronusとクリエンスcliensの関係 定義不可能
 Patrici/Patrorus : すべてpater(父親)の変化形
cliens/(pl)clientos -> client
 後に貴族が支配的になる 貴族 nobiles(門閥貴族/顕職貴族/公職貴族) :公職の経験が一つの要素
 共和制になった初期、patriciが公職の独占→プレーブスが争い
  →公職開放(リキニウス・セクスティウス法)
  →通婚(カヌレイウス法) : 血統が分からなくなる→nobiles
 軍事技術の変化も関係した 元々騎兵→歩兵
 noblies oblige 身分の高い物は義務を持つ

7.その他
 時代に合わせて解釈を選ぶ
 例 十二表法を廃止せずに、時代に合わせた解釈替えを行う
   父親が息子を忌み嫌うときには父権から解放される
    → 父親が友人に・・・ 
   形だけ開放できるように解釈替え
 法を司る物 神官(法律家などは存在しない)
  → BC 一般人でも神官になれる、次第にArchaicからローマ法が解放されていく

第三節 共和制の基本制度
1.高級官職(政務官) すべて二人以上、かつ1年(独断を防ぐ)
 最高の命令権 imperium 
 ※試験には出ない
 執政官 統領、法に拘束、トップ
 法務官 priefor 外人用、ローマ人用 18?
 按察官 aedelis 都市の秩序の維持者 4人、1年
 護民官 tribunus plebis 平民のみ平面用の完了 2人、1年
 財務官 qurestor 20人? キャリアの出発点
 監察官 censor  戸口調査、風俗監視など 2人、1年半 特別職 執政官の後
 血統としてのpatriciよりも、高職に就ける人重要(基本的に騎士)

2.合議体
 ※試験には出ないかも

3.法務官法

4.刑事裁判



第四節 帝政期

社会心理学 第十一回

社会心理学 第十一回

相互理解を促す実践
1.関係性の中の意味
2.他者性との対立
3.対話の倫理に基づくアプローチ
4.変化力のある対話のアプローチ

1.分かるとは?
 人の心が生む、人の心にあるものではない
 意味は人々が互いに行為する中で創発する
  行為とは補間である
  共同行為→継続的改訂
 理解は他者の心の中を見通すことではない
 互いに行動を調和させることである
 
 疑問、では感情の理解とは何か?

2.他者性
 特定の関係性の維持評価→外部=他者の創出
  他者を否定的に単純化しての理解
 現代=多くの集合体に属する
 課題は対立のない世界を作ることではない
 対立へと向かう不可避な傾向の中で共に進んでいく道を探ること

3.アプローチ
 ハーバーマス
  積極的差別や森林破壊→道徳的原則を押しつけている
  道徳的原則を押しつけるアプローチは間違いである
  対話の倫理に従うと合意に達すると主張

 対話の倫理
 1.対立→議論→同意
 2.平等な立場
 3.対等な力
 4.表面、表現の自由
 5.全員が認める解決法のみが有効
 例として行政、インフォームドコンセント、リスクコミュニケーション
 →こういうものは1.〜5.を本当に満たしてるのか
 
 批判
  対話の倫理の正当化ではないか
   対話の倫理はバーバーマスが支えている考えである
  あまりに理念的
   同意が難しい対立があるのが普通
  なぜ同意を追求しなければならないのか
   相互理解との兼ね合い

社会倫理学 第十回

社会心理学 第十回(6/24)

発話→意味を生む
   何かを受けて、何かに向けられている

関係性の中の自己
1.心の言説は内的状態の報告ではなく遂行(パフォーマンス)である
 何かを言うこと=遂行はさらに複雑なパフォーマンスに埋め込まれている
 心の中の「気持ち」ではなく、人と人との間の行動である
 パフォーマンス ≠ 表面的

2.パフォーマンスは関係性の中に埋め込まれている
 パフォーマンスは関係性からくる
 パフォーマンスはある関係性の特定の誰かに向けられる
 パフォーマンスの形成プロセスには他者が入り込む
 個人的な行動も関係性の動きの一部

アイデンティティ
1.語り(ナラティブ)としてのアイデンティティ
 適切な語りは方向性を与える
 自己についての語りからくる方向性→アイデンティティ
 自己物語は他者の存在を前提としている

 他者の機能
 1.オーディエンスとしての他者
  自己物語は特定の行為を含み、これを社会的に検証評価する
 2.助演者としての他者
  自己物語には他者も登場する
 3.もう一人の自己物語の語り手としての他者
  それぞれの自己物語がおり重なり合って自己物語が成立
  互恵的アイデンティティ

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苦手:ウォータ系
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